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甲府地方裁判所 昭和47年(ワ)286号 判決 1975年3月28日

主文

被告は、

原告窪田章に対し、金八〇〇万円及び内金七三〇万円に対する昭和四七年一〇月六日から、内金七〇万円に対する同年一一月一六日から、それぞれ支払済まで年五分の割合による金員

原告窪田節男に対し、金一三二万円及び内金四〇万円に対する同年一〇月六日から、内金九二万円に対する同年一一月一六日から、それぞれ支払済まで年五分の割合による金員

原告窪田武子に対し、金四四万円及び内金四〇万円に対する同年一〇月六日から、内金四万円に対する同年一一月一六日から、それぞれ支払済まで年五分の割合による金員

を支払え。

原告らのその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを四分し、その三を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

この判決は、原告らの勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

但し被告が原告窪田章に対し金五二〇万円、原告窪田節男に対し金八五万円、原告窪田武子に対し金二八万円の担保を供するときは、その原告に対し右仮執行を免れることができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

(原告ら)

一  被告は、

原告章に対し金五一、八六九、九八三円及び内金四八、八六九、九八三円に対する昭和四四年一一月二日から、内金三〇〇万円に対する昭和四七年一一月一六日から、それぞれ支払済まで年五分の割合による金員

原告節男に対し金五、二三〇、七六〇円及び内金一五〇万円に対する昭和四四年一一月二日から、内金三、七三〇、七六〇円に対する昭和四七年一一月一六日から、それぞれ支払済まで年五分の割合による金員

原告武子に対し金一六五万円及び内金一五〇万円に対する昭和四四年一一月二日から、内金一五万円に対する昭和四七年一一月一六日から、それぞれ支払済まで年五分の割合による金員

を支払え。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決及び仮執行の宣言。

(被告)

一  原告らの請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

との判決。

第二請求の原因

一  事故

原告章は、次の交通事故により傷害を受けた。

(一)  日時 昭和四四年一一月一日午後六時頃

(二)  場所 塩山市三日市場二一七五番地先道路上

(三)  加害車 普通乗用自動車(山梨五ふ第八一八号)

右運転者 被告〔西方から東方へ進行〕

(四)  被害車 原動機付自動二輪車(塩山市第一二九号)

右運転者 原告章〔東方から西方へ進行〕

(五)  態様 被害車が転倒したのを、加害車が直進して被害者と衝突。

二  責任原因

(一)  運行供用者責任

被告は、加害車を所有し、自己のため運行の用に供していた。

三  損害

原告章は、右の事故により第一二胸椎圧迫脱臼骨折兼背髄損傷、頭蓋骨骨折、下顎骨骨折、左第五肋骨骨折、第九胸椎~第三腰椎横突起骨折の傷害を負い、そのため

自昭和四四年一一月一日至同月四日塩山病院入院

自一一月五日至四七年七月三日 山梨県立中央病院入院

自四七年七月四日至一二月二三日 甲州中央温泉病院入院各治療を受けたが完治に至らず、下半身麻痺(弛緩性麻痺)、膀胱直腸麻痺(自律排泄不能)との後遺症状(第一級該当)を残しており、以上によつて左の損害を蒙つた。

(原告章)

(一) 治療費 一、六八四、三七六円

(二) 入院雑費 二四九、一〇〇円

当初一八一日間一日当り三〇〇円、その後九七四日間一日当り二〇〇円の割合により請求する。

(三) 付添費 五三八、五〇〇円

三五九日間、一日当り一、五〇〇円の割合により請求する。

(四) 得べかりし利益の喪失 三四、二六三、二四七円

同原告は、当時高校生であるが、大学に進み将来は給与所得による生計を維持する見込でいたところ、本件事故により労働能力を一〇〇パーセント失つたので、大学卒年齢階層別平均給与額により二二歳から就労可能年数四四年間の得べかりし給与額を算出すると、三四、二六三、二四七円となる。

(五) 将来の治療費 一、七四七、七三〇円

同原告は前記の後遺症状のため、今後生涯に亘り排尿器及び排尿促進剤を必要とするので、年額六八、〇〇〇円、余命五〇年についてこれを計算すると、

(六八、〇〇〇円×二四・七〇一九四一八〇)+六八、〇〇〇円=一、七四七、七三〇円)

となる。(なお右のプラスした六八、〇〇〇円は既経過のもの)

(六) 慰藉料 一、五七〇万円

以上の事情によれば、慰藉料は一、五七〇万円とすることが相当である。

(七) 弁護士費用 三〇〇万円

以上合計五七、一八二、九五三円

(原告節男)

(八) 家屋増築費 三、二三〇、七六〇円

原告章の前記後遺症のため、一生車椅子での生活を強いられ、これに家屋を適合させるため増築せざるを得なかつた。

(九) 慰藉料 一五〇万円

前記受傷、後遺症により両親たる原告節男(原告武子も同じ。)は章の死亡にも比肩すべき苦痛を味わい、慰藉料としては金一五〇万円が相当である。

(一〇) 弁護士費用 五〇万円

以上合計五、二三〇、七六〇円

(原告武子)

(一一) 慰藉料 一五〇万円

(九)参照。

(一二) 弁護士費用 一五万円

以上合計一六五万円

(一三) 内払 五、三一二、九七〇円

原告章は自賠責保険金として右の額の支払を受けた。

四  よつて原告らは、被告に対し、前記三(一)乃至(一二)の合計額から前記三(一三)の内払金額を控除した残額及び内前記三(一)乃至(六)、(九)、(一一)の金員に対する不法行為の翌日である昭和四四年一一月二日から、その余の金額に対する本件訴状送達の日の翌日である昭和四七年一一月一六日からそれぞれ支払済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三請求の原因に対する答弁

一  第一項、第二項の事実を認める。

二  第三項の事実は争う。但し原告章が事故により受傷した(部位、内容、程度を除く)こと及び(一三)の点を認める。なおホフマン方式でなくライプニツツ方式によるべきである。

第四抗弁

一  本件事故は被害車(運転者は前記のとおり。以下運転者の表示は略する。加害車についても同じ。)の過失により発生したものである。即ち被害車は急制動をかける必要がなく、また二輪車としては絶対に急制動を避けるべきであるのに、何を思つたか突然急制動をかけたのであり、そのため被害車が転倒し、原告章が加害車進行車線上に投げ出されたものである。

二  加害車は無過失である。即ち加害車は道路左側を進行中、現場附近のかなり大きなカーブを曲つた頃、突然前項記載のとおり被害車が転倒、原告章が自己進行車線上に投げ出されてくるのを発見し、直ちに急制動の措置をとつたが間に合わず加害車と原告章とが衝突したものである。

三  加害車には構造上の欠陥、機能の障害もなかつたので、自動車損害賠償保障法(以下自賠法という。)第三条但書により被告は免責されるべきである。

四  仮に前項が認められないとしても、第一項の被害車の過失は賠償額の算定につき斟酌されるべきである。この場合、被告は塩山病院治療費一八六、〇三〇円を支払済であるから、右の計算に当り算入されたい。

第五右に対する答弁

一  第一項乃至第三項の事実は争う。

二  第四項の事実(本訴請求外の治療費支払済)は認める。

第六証拠〔略〕

理由

一  請求の原因第一項、第二項の事実は当事者間に争いがない。

二  そこで免責の主張について考える。

成立につき争いのない甲第三号証、第四号証、第一三号証、第一四号証の一乃至四(但し撮影位置の指示部分を除く)、第一六号証の一、二、乙第一乃至第六号証に、原告ら(武子を除く)、被告各本人尋問及び検証(第一、第二回)の各結果並に弁論の全趣旨を綜合すれば、

本件事故現場は、大きくカーブ(加害車進行方向からみて右へ曲る)している幅員約五・五米のアスフアルト舗装道路上であつて、現場附近は暗く、小雨(霧雨)状態の天候と道路の形状も加わつて見通しがかなり不良であつたこと、そのため加害車、被害車とも、それぞれ相手方車を約三五米前方の地点に至つてはつきりと認めたこと(その以前においては、双方ともそれ程十分に相手方車の存在を意識していないこと)、被害車は時速約四〇粁の速度で進行し、カーブ地点に至つてやや減速したが、前記加害車をはつきりと認めた地点で加害車が所謂小廻りをして、自己進行車線上を進行して来る(正面衝突するおそれ)ものと感じ、直ちに急ブレーキをかけ、そのため被害車は転倒し原告車は道路上(道路中央部附近)へ投げ出されたこと、一方加害車は時速約五〇粁以上の速度で進行し、被害車をはつきり認めた後もそのままに進行して本件事故に至つたこと、

以上の事実が認められ、右認定の趣旨に反する原告章、被告本人の各供述部分は、前掲証拠と対比し、にわかに採用し難く、他に右認定を左右するに足る証拠はない。(本件における特徴は、証拠が極めて僅少であつて、明確に認定できる範囲がかなり限定されざるを得ないことである。)

右の事実によれば、被害車の所為は自動二輪車の運転方法、運転法則に照せば、それ自体かなり危険なものであつたことは否めないが、それにもかかわらず、当裁判所は「本件事故が専ら被害車の過失によつて生じ、加害車は無過失であることが明らかである」とは断定し難いと考える。それは次のような諸点について合理的な疑いが存し、それを払拭できるだけの証拠が存しないことによるものである。即ち、被害車をして前記の如き危険性のある所為をとらしめるに至つた原因が加害車の過失ある所為に由来する面があるのではないか、との疑いであり、具体的には、加害車の速度が前示五〇粁を大きく控えていたのではないか、それを裏づけるものとして、原告章の受傷部位、程度、内容に照し、同原告を轢いてこれを引ずつて、原告章を所謂歯止めの役割において停止するに至つたのではないか、これに至る打撃力は極めて大であつたであろう、との疑いがもたれる(但し、加害車進行左端の石垣附近に原告章の血痕とおぼしい痕跡があつたとの証言もあり、この点からすれば、同原告をはねとばしたと認めることの方が合理的であるといえる余地もあり、上記の疑いもあくまで合理的な推認上の疑いに止まり、決定的というわけにはゆかない。)ことなどを挙げ得、さらに加害車がカーブを通るに当り所謂小廻りをしたのではないかと疑う余地も残り(かなり多くの自動車がこのカーブを所謂小廻りで通過する疑いがあるようである。)、これによるときは正面衝突の危険感を被害車に与えないとはいえず、またその他、加害車のスリツプ痕が見当らないこと、加害車が余り被害車の存在を意識していない様子が窺われること等に照し、漫然と運転してそのため本件事故に寄与したと疑う余地も存していることなどの事情により、加害車を無過失と認めることはできない。

三  そうすると、被告のその余の主張を判断するまでもなく、免責の抗弁は理由がないことが明らかであり、以上によれば、被告は自賠法第三条により本件事故のため生じた損害を賠償すべき義務を負う。

四  そこで損害について考える。

成立につき争いのない甲第四、第五号証、第六号証の一乃至二六、第七号証の一乃至一一、第八号証、第一〇号証、第一五号証、原告節男本人尋問の結果により成立の真正なことの認められる甲第九号証の一乃至五、第一一号証の一乃至三に、上記供述、その余の原告ら各本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を綜合すれば、

原告章は、右の事故によりその主張のとおりの傷害を負い(事故により受傷したとの点は当事者間に争いがない。)、このためその主張のとおりの入院治療(入院日数合計一一四九日)を受けたが完治に至らず、その主張のとおりの後遺症状(自賠法施行令第一級該当)を残しており、以上によつて原告らの蒙つた損害額は左のとおりであつたこと(以下においては、被告に負担せしむべき相当性、必要性の範囲内の額に関する評価判断をも併せ加えることとする。)

(原告章)

(一)  治療費 一、六六四、五三六円

(なお治療費としては、右以外にも、後記被告の主張するものの他、健康保険によつて賄われた分が相当額存するが、それについては原告過失割合に相当する部分は健康保険の負担に帰すべきであり、従つて被告への求償の問題を生じないから、それらの額を計上しないでも過失相殺の適用上結論を左右しないので、これらは算入しない。なおこの点に関しては法律時報昭和四七年二月号、三月号(「民事実務の研究」所収)参照。)

(二)  入院雑費 二〇八、七〇〇円

当初一八一日間一日当り三〇〇円、その後の一八四日間一日当り二〇〇円、その余の七八四日間一日当り一五〇円の割合により相当性、必要性の範囲内のものと認められる。

(三)  付添費 四三〇、八〇〇円

母親(原告武子)が付添つたので、長期間の点をも考慮し一日当り一、二〇〇円の割合により三五九日分について相当性、必要性の範囲内のものと認められる。

(四)  得べかりし利益の喪失 一二、六七〇、四〇六円

同原告は当時一七歳の高校生であり、大学進学の希望を有しその準備も進めつつあつたことが認められるので大学卒業者の所得を以て同原告の得べかりし利益を推計することは合理的であるといえるが、他方将来に関する利益の見積りは控え目になすべきであるとの実質上の要請(最高裁判所昭和三九年六月二四日判決、民集一八巻五号八七四頁参照。)を考慮に入れるときは、原告の主張するように年齢階層別給与を以てその算定基礎とすることも相当でなく、これらを平均化する意味からも二五~二九歳の平均給与(昭和四七年賃金センサスによる。)を以て算定基礎とすることが相当であり、この場合後遺症状は自賠法施行令別表第一級該当ではあるが、現在、下半身不髄状態をも生かし得る職業に就くため勉強中であること、その見通し(目的どおりその職業に就き得たとしても身体障害上の制約に照せば、障害の存しない状態に比し、相当以上に少ない収益を挙げ得るにすぎないとみることが相当である。)などをも考慮すれば、同原告の労働能力の喪失については、これを前記平均給与の半額相当額とすることが相当であるから、以上により二二歳から六五歳までの間の得べかりし利益の額を算定すれば、

一、二八二、三〇〇円×〇・五×(二四・一二六三-四・三六四三)=一二、六七〇、四〇六円

となる。なお被告は右の計算に当りライプニツツ方式によるべきであるというが、基礎となる収入見通し等についてできるだけ控え目に算出して、原告に不利益に取扱つているのであり、それ以上に原告に不利益を強いるライプニツツ方式を採ることは相当でなく、それなりに合理性の認められるホフマン方式を用いることが公平に合し相当であるというべきであるから、右の主張は採用しない。(この点は次の(五)についても同様である。)

(五)  将来の治療費 一、七四七、七二九円

原告の主張するとおり認められる。(但し前記の事情に照し、ホフマン係数は徒らに小数点以下多数桁までを採用するのは相当でなく、小数点以下四位に止める。これによれば、一、七四七、七二九円となる。)

(六)  慰藉料 一、五〇〇万円

以上の各事情、殊に受傷内容程度、入通院治療の経過、後遺症状(前記第一級)その他諸般の事情(但し過失内容等事故の態様については後記において過失相殺の事情として別途斟酌するのでこれを除く。)を綜合すれば、原告の精神的、肉体的苦痛を癒すには、慰藉料として金一、五〇〇万円とすることが相当である。

(七)  弁護士費用 後に判示する。

以上合計三一、七二二、一七一円

(原告節男)

(八) 家屋改修費 二〇〇万円

原告章の前記後遺症のため、一生を車椅子で生活する他ないから、これに家屋状況を適合させるため改修することは相当である(それをしなければ、一生他人の介護を要することとなり、介護費用を負担する必要がある。)が、そのために建物を増築することはやや過ぎたる面もあるのではないか、との疑いがあり、結局全部を認容することは相当でなく、要した費用三二〇万円のうち二〇〇万円について認容する。

(九) 慰藉料 一〇〇万円

以上の各事情、殊に受傷内容程度、入通院治療の経過、後遺症状に照せば、両親たる原告節男(原告武子も同じ。)は章の死亡にも比肩すべき苦痛を味わつたものとみることが相当であるから、これらの状況その他諸般の事情(但し過失内容等事故の態様については後記において過失相殺の事情として別途斟酌するのでこれを除く。)を綜合し、原告の精神的、肉体的苦痛を癒すには、慰藉料として金一〇〇万円とすることが相当である。

(一〇) 弁護士費用 後に判示する。

以上合計三〇〇万円

(原告武子)

(一一) 慰籍料 一〇〇万円

(九)参照

(一二) 弁護士費用 後に判示する。

以上合計一〇〇万円

以上に関し(但し弁護士費用を除く)、原告らは受傷内容程度、治療経過、後遺症状も明確になつたから損害の賠償をせられたい旨催告し、右催告は昭和四七年一〇月五日被告に到達していること、

以上の事実が認められ、右認定を左右するに足る証拠はない。

五  次に過失相殺について考える。

前記認定(二)事実に照せば、本件事故について原告章にも過失があるものとする他ないのであつて、前記各事情により双方の過失割合(但し前示のとおり必ずしも明確に判定し難い部分があるが、本件の証拠その他の特質上止むを得ない。)その他諸般の事情を考慮して双方の負担割合を定めれば、ほぼ原告側六対被告側四とすることが相当である(通常、過失不明確の場合においては双方五分五分として処理することも考えられるが前示のとおり外観上一見して原告側の行為が危険性の大きいものであることの認められる本件で、そのような処理をすることは却つて公平を害することになる。)ものというべきであり、以上を斟酌して被告が原告らに対し賠償すべき額を算定すれば(この算出については右の割合を参酌しつつ、端数は適宜切上げることとする。)、

原告章 一二、七九九、〇〇〇円

(右の算定については、被告の主張する治療費一八六、〇三〇円をも算入してなす。これに関しては健康保険による計算が幾何かにつき何らの主張立証がないので右金額を以て過失相殺の対象とする他ないものである。)

原告節男 一二〇万円

原告武子 四〇万円

とすることが相当である。

六  次に弁護士費用について考える。

以上の経緯、殊に事案の難易、請求額、認容額その他諸般の事情に照し、原告らの要する弁護士費用のうち被告に負担せしむべき相当性の範囲内の額は、

原告章 七〇万円

原告節男 一二万円

原告武子 四万円

とすることが相当である。

七  結論(内払の控除)

そうすると被告は以上の合計額から前記争いのない内払額(被告主張分を含む。)を控除した残額及びその内前記第四項(七)、(八)、(一〇)、(一二)を除くその余の金員に対する前記催告の日の翌日(この点については判タ二五五号四七頁参照。)、その余の金員に対する原告らの主張の趣旨のとおりの遅延損害金を支払うべき義務を負い、原告らの本訴請求は右の限度で理由があるのでこれを認容し、その余を失当として棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、第九二条、第九三条、仮執行及びその免脱の宣言について同法第一九六条をそれぞれ適用し、よつて主文のとおり判決する。

(裁判官 寺本嘉弘)

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